東スポweb 2017/12/13(水) 配信
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無残にも命を奪われた猫たちに黙とう――。猫13匹を虐待のうえ殺傷して、動物愛護法違反の罪に問われた元税理士の大矢誠被告(52)の判決公判が12日、東京地裁で開かれ、同被告に懲役1年10月、執行猶予4年の有罪判決(求刑懲役1年10月)が言い渡された。愛猫家の間で「大矢誠の実刑を求める署名活動」が始まり、22万筆以上を集めた注目の裁判だったが、執行猶予判決に泣き出す人も。動物虐待厳罰化を求める市民の思いは届かなかった。
大矢被告は昨年3月~今年4月、埼玉県深谷市内で金属製の捕獲器に猫を閉じ込め、熱湯をかけたりガスバーナーであぶるなどの虐待を加えたり、ロープで首を吊るなど鬼畜の所業で猫9匹を殺し、4匹を負傷させて、その様子を動画撮影してネットに投稿したとして同罪に問われ、11月28日の初公判で検察側から懲役1年10月が求刑された。
この日、27席の一般傍聴券を求めて208人が並び、地裁前には法廷に入れなかった人々が集まり、判決を待った。
大矢被告は8分間の開廷中、無表情のまま微動だにしなかった。裁判官は、税理士を廃業するなど社会的制裁を受けたことや、愛護団体への寄付行為などを情状理由に挙げた一方、残虐性と常習性を理由に、執行猶予期間を4年と長期に設定した。
閉廷後、地裁前には「不当判決」の紙を掲げ悲嘆に暮れる100人超の愛猫家らの姿があった。
あちこちからすすり泣く声が漏れ「今は泣いてる場合じゃない!」と鼓舞する声も。失意のうちに殺された猫たちを弔う合同葬儀の様相となり、1分間の黙とうもささげられた。
「人と猫の共生を図る対策会議」の内田明氏は「証拠が揃っていて本人も容疑を認めており、実刑を下すのにこれだけ良い機会はなかった。米国では猫21匹殺害して懲役16年、犬の虐待で懲役60年の判決も出ている。来年の動物愛護法改正では重罰化に向けて働きかけていきたい」と語った。
判決を受けて会見した「捨て猫の里親探し」のボランティア活動で知られる女優の杉本彩(49)は「現行法(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)では実刑にもっていくには限界があると感じた。法律で裁かれなくても見合った罰は下るはず。この先、幸せな生活を送るなんて許されない。子供がいながら猫を虐殺していた心理は理解不能です。どう教育し、どう奥さんと愛をはぐくんでいたのか。彼の心の中に愛なんてみじんもない」と断罪した。
同席した佐藤光子弁護士は「動物虐待の事件はだいたい略式起訴か罰金刑で軽く扱われている。今回も犯行内容からすると、13件にしては決して重い求刑とはいえない。世論と司法の認識が乖離している。改正法では実刑も視野に入れた懲役5年も検討に入れるべき」と指摘した。
今後“野放し”となる大矢被告に対してはさらに厳しい世間のまなざしが向けられる。
「被告がネット上に拡散した動物虐待動画を見て、睡眠障害やPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症した人がかなりいるのです。今後、民事訴訟を起こす準備を進めていく」(動物愛護団体関係者)
再犯の恐れも指摘される。杉本も「動物虐待の多くは密室で行われている。エスカレートしたから動画を投稿したわけで、猫13匹への殺傷が明るみに出る以前にも虐待はあったと思う」と語り、他にも虐殺行為を行っていたと考えるのが自然だ。
前出の愛護団体関係者は「春ごろにはまた動きだすのではないか。性的欲求を満たすために動物を虐待する人間は何度でも繰り返す。大矢被告もそうではないか。社会が見張っていかなくてはいけない」という。
佐藤弁護士は「4年の執行猶予期間中に再犯すれば今度は併合罪となり、来年の改正法の基準に照らした刑罰と今回の1年10月が加算されて実刑になります」と語る。再犯すれば今度こそ“大甘裁定”などない。
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